事業終了後の留意点

事業化状況報告

 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業終了後5年間、補助事業の成果の事業化状況等について、システムから入力し報告する義務があります。なお、報告に関する詳細は各年度の補助事業の手引きによりご確認下さい。

平成24年度補正から平成29年度補正事業での採択

  平成 令和
27 28 29 30 01 02 03 04 05 06
平成24年度補正の採択事業者
平成25年度補正の採択事業者
平成26年度補正の採択事業者
平成27年度補正の採択事業者
平成28年度補正の採択事業者
平成29年度補正の採択事業者

令和元年度以降での補助金事業の採択

  令和
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
第1次締切での採択事業者
第2次締切での採択事業者
第3次締切での採択事業者
第4次締切での採択事業者
第5次締切での採択事業者
第6次締切での採択事業者
第7次締切での採択事業者

※補助事業終了後5年間は報告が必要となりますが、報告期間は事業終了時期や決算時期により異なります。

※〇の年度については報告システムにてご確認下さい

最低賃金に関する報告

 応募時に策定した会社全体の事業計画(3~5年)の期間中は3月の賃金台帳を基に事業場内最低賃金の報告が毎年度必要です。

給与支給総額に関する報告

 応募時に策定した会社全体の事業計画(3~5年)の最終年度の給与支給総額の報告が事業計画終了後に1度必要です。

事業終了後に必要な手続き

 事業終了後に機械装置の状況や会社概要などに変更がある場合に、承認や届出が必要となる場合がありますので、先ずは事務局にご連絡ください。

  • 補助金で導入した機械装置を売却や廃棄、譲渡しようとするとき
  • 補助金で導入した機械装置の設置(保管)場所を変えようとするとき
  • 社名、所在地、代表者の変更があったとき
  • 担当者、連絡先電話番号、メールアドレスを変更するとき