官公需適格組合制度の概要

官公需について

 国や独立行政法人、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。
 国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の基本方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。

官公需適格組合について

 官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約を十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(和歌山県の場合は近畿経済産業局)が証明する制度です。
 組合が証明を受けるためには、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で一定の基準を満たす必要があり、証明を受けた組合は入札参加で特例を受けられる可能性があります。

官公需適格組合の活用について

 国は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下 「官公需法」という。)第4条第3項に基づき、中小企業者に関する国等の契約の基本方針において組合の活用に関する基本的な事項を定めています。

  1. 国等は、官公需適格組合の競争契約参加資格審査に当たっては、総合点の算定方法に関する特例の一層の活用に努めるとともに、中小企業庁は、新規中小企業者調達推進協議会の場等を活用して特例の措置が講じられていない地方公共団体に対して、所要の措置が講じられるよう要請するものとする。
  2. 国等は、官公需適格組合制度について、官公需適格組合の発注機関別受注実績を公表するほか、各府省等は、中小企業庁と協力しつつ、発注機関に対し、当該制度の一層の周知徹底に努めるものとする。また、国は、地方公共団体に対する当該制度の一層の周知に努めるものとする。
  3. 中小企業庁は、全国中小企業団体中央会が、新規中小企業者の受注力の向上を図るために行う、官公需適格組合への加入や新規組合の設立を促進するための説明会の開催等の取組を支援する。