組合の管理・運営
組合の運営や管理に関する基本的事項は法律や定款に定められています。
組合の意思決定や業務の執行を行うための組織は、総会、理事会等の機関が定められているほか、必要によって委員会・部会等の任意の機関を設けることもできます。
総会(総代会)
総会は、組合の基本的事項を決定する最高意思決定機関です。
総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員の行為をすべて拘束するため、議決は組合員の利害に直接影響しますので、総会の運営は形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります
- 総会(総代会)の権限
組合の管理・運営等の基本的な事項は総会(総代会)で決定し、業務遂行に関する具体的な事項は理事会で決定します。総会(総代会)の議決事項には、法律によって定められている事項(法定議決事項)と、定款によって任意に定めることができる事項(任意議決事項)がありますが、主なものは次の通りです。
(法定議決事項)
- 定款の変更
- 規約及び共済規程の設定・変更・廃止
- 事業計画・収支予算の設定・変更
- 経費の賦課・徴収方法
- 組合員の除名
- 役員の選挙又は選任
- 役員の解任
- 決算関係書類の承認
- 解散・合併の承認
- 組織変更計画書の承認
- 出資一口の金額の減少の決定
(任意議決事項)
- 取引金融機関
- 借入金残高の最高限度
- 1組合員に対する貸付金・債務保証残高の最高限度
- 加入金の額
- 手数料・使用料の率・額
- その他、理事会で必要と認める事項
- 総会(総代会)の開催及び運営方法
総会(総代会)では、招集通知で組合員に予め通知した議案について審議します。ただし、定款で定めれば、緊急議案についても議決できますが、この場合、代理人は議決に加わることはできません。
総会(総代会)終了後は、議事録を作成し、保管する必要があります。また、所管行政庁への各種届出、登記等の事務処理事項が発生しますのでご留意ください。
(招集方法)
総会(総代会)の招集は、基本的には会日の10日前までに日時、場所及び会議の目的(議案)を組合員に通知し、併せて決算関係書類、事業報告書、監査報告を添付して行わなくてはなりません。通常、代表理事が理事会の議決を経て招集します。
(議決方法)
○普通議決
出席者の過半数で決します。可否同数の場合は議長に可否の決定権が与えられます(ただし、協業組合の場合は議長に決定権がないため否決となります)。
○特別議決
重要事項(定款の変更などの組織の基本に触れるものなど)は組合員の半数以上が出席し、3分の2以上の多数で決します。協業組合の場合、全員が出席し、全員の同意により決する事項もあります。
理事会及び監事
理事会は、理事全員で構成し、総会で決定すべき事項を除いて、業務に関する一切の事項を決定する権限をもっています。
また、理事会で決定した業務を実際に行うのは代表理事ですが、代表理事が理事会の決定のとおり正しく業務を遂行しているかどうかを監視することも、他の理事の重要な役割の一つとなっています。
- 理事会の議決事項
理事会は、総会の権限以外の業務に関する一切のことを決定する権限をもっていますが、議決事項としては、次のようなものがあります。
- 総会において決定した業務の執行と執行細目の決定
- 総会の招集と総会への提出議案の決定
- 代表理事の選任(副理事長、専務理事等の選任を含む)
- 組合員の加入の承認(協業組合の場合は、総会付議事項)
- 持分譲渡の承認
- 理事の自己契約・利益相反取引の承認
- 委員会など理事会の諮問機関等の承認
- 参事・会計主任の選任・解任
- 理事会の開催及び議事運営
理事会は、必要に応じ何時でも開催でき、理事の過半数の出席により成立します。
理事会の議長は、総会の場合と異なり議決に加わることはできますが、可否同数の場合の決定権はありません(可否同数の場合、その議案は否決されたことになります)。また、審議しようとする議案と利害関係をもっている理事は、その議案の議決に加わることができません。
(招集方法)
原則として会日の1週間前までに全理事に通知して行いますが、全理事の同意がある場合はこの招集手続きを省略することができます。招集は通常、代表理事が行います。
(議決方法)
出席者の過半数の賛否によって決します。なお、理事は書面によって議決に加わることは認められますが、代理人の出席は認められませんので注意が必要です。
- 監事の権限
監事は会計に関する監査を行うとともに、原則として理事の業務執行についても監査を行います。ただし、監事の権限は組合の規模や定款の規定によって異なります。
組合員が1,000人を超えない場合は、定款の規定により監査の範囲を会計に限定することができます。また、組合員数が1,000人を超える組合については、組合運営の状況を適確に把握すべきとの考えから、監事のうち1人以上は組合員の役員や使用人以外の者とすることが義務付けられています。