組合とは

 中小企業者が個々では対応できない課題に対して、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことにより、経営上の諸問題を解決し、経営の近代化・合理化や経済的地位の改善・向上を図ることを目的としています。
 組合制度のなかでも代表的な存在で、広く中小企業者に利用される協同組合は、4人以上の中小企業者によって設立でき、共同事業を通じて組合員が行う事業を補完・支援するための事業を実施します。また、組合には、組織運営の規範・基本方針としての基準及び原則があります。

基準と原則

基準

  1. 相互扶助目的
     組合は、組合員が互いに協力して事業活動を行うことにより全体としての利益を上げ、全体の利益が各組合員の利益に結びつくという相互扶助の関係による活動を目的とします。
     中小企業は、小規模であるが故の弱みを持ちますが、同時にそれは機動性・創造性という強みにも繋がりますので、弱みを補完し強みを活かす理念が「相互扶助」ということになります。
  2. 加入・脱退の自由
     組合員は組合に任意に加入し、組合から任意に脱退することができますので、組合員資格を有する者の加入や組合からの脱退は、原則として組合はこれを拒むことはできません。
  3. 議決権、選挙権の平等
     議決権及び選挙権は、株式会社では株式数に比例したものとなりますが、組合は組合員の人格を重視しているため、出資額の多寡に関係なく、平等に1組合員1票与えられます。
  4. 剰余金配当の基準
     組合は、組合員が組合の共同事業を利用することで自らの事業に役立てることを目的としているため、組合の事業の利益については、組合員の利用分量または従事分量に応じた配当が主となっており、出資配当にも制限があります。

原則

  1. 組合員への奉仕の原則
     組合は、組合自体の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを目的とします。 (員外利用の制限)
  2. 政治的中立の原則
     組合は、特定の政党の政治目的に利用してはなりません。

組合を作るメリット

 中小企業は、一般的に規模が小さく、資金調達力・情報収集力が弱く、技術力が低い等のため、事業経営の上で不利な立場に立たされている場合が多くなります。また、情報化の進展、国際化、消費者ニーズの多様化、規制緩和、労働時間短縮などに大きな影響を受け、厳しい環境に直面しています。
 中小企業が、このような厳しい環境を乗り越え、新たな発展をしていくためには、個々の企業の自助努力が大切ですが、個々の能力には自ずと限界がありますので、同じような立場にある中小企業者同士で、組合をつくり、互いに協力・助け合い組合員となる中小企業の事業経営を充実・強化していくことが最大のメリットといえます。