農林水産物・食品の輸出事業者への支援制度について(近畿農政局)

 令和4年10月1日より農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の優遇措置が始まっています。
 輸出事業計画の認定を受けた事業者は、事業計画に従って機械装置や建物などを取得した場合に、最大5年間の割増償却ができる制度です。
 税制特例を利用したい方は、始めに近畿農政局にご相談下さい。(輸出促進課:075-414-9101)

 また、輸出・海外展開に取り組む事業者を資金面から支援する融資制度もありますので、是非ご利用下さい。