新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について(中小企業庁)

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について、中小企業庁より以下の通り情報が公開されましたのでお知らせいたします。

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年12月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年3月31日までとすることを予定しております。

<新型コロナウイルス感染症に係るSN保証4号>

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_4gou.html

<SN保証5号>

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_5gou.html