和歌山県の最低賃金改定のご案内(和歌山労働局)

 和歌山地方最低賃金審議会における調査審議を経て、和歌山県の最低賃金が929円に改定され、令和5年10月1日から発効されることになりました。
 最低賃金は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。

最低賃金額:時間額929円
効力発生日:令和5年10月1日
摘要範囲:和歌山県内で働く全ての労働者とその使用者

詳細は和歌山労働局のHPをご覧下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/