中国における“紀州”に【類似する商標】の冒認出願についての注意喚起

 和歌山県から標題に関する情報提供がありましたのでご案内します。
 今回、中国国内から“紀州”に【類似する商標】の出願があり、中国商標局の初歩査定を通過した旨公告されていることが分かりました。  
 【令和5年11月20日まで】に異議申し立てがなければ、この商標は登録されることになります。
 登録されますと、権利者以外が類似の商品・役務に同一の商標を表記できないほか、類似の表記をすることにも支障がでる可能性があります。
 今回出願された“紀州”に【類似する商標】に県からの異議申し立ては行われないため、関係団体での対応が必要ですのでご注意下さい。