和歌山県最低賃金及び中小企業支援策のご案内(和歌山労働局)

『和歌山県最低賃金が改正決定されました』

 令和8年 10月3日から和歌山県最低賃金は、時間額【 1,101円 】となります。
 最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 最低賃金法違反については罰則が設けられています。
 注1)最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイト等の呼称や労働者の年齢にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
 注2)最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等は含まれません。
 注3)派遣労働者については、派遣先の地域別(又は特定) 最低賃金が適用されます。
 注4)「鉄鋼業」については、和歌山県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
 ※詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(TEL 073-488-1152) 又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

 また、国および自治体では、賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者の負担軽減と生産性向上を後押しするため、各種支援施策を拡充しております。設備投資や業務改善をご検討の際は、ぜひこれらの支援制度の活用をご検討ください

 ● 業務改善助成金
 ● キャリアアップ助成金
 ● 働き方改革推進支援助成金
 ● 人材開発支援助成金
 ● 人材確保等支援助成金

【助成金・補助金等活用セミナー動画】
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00913.html

<お問い合わせ先>
和歌山労働局労働基準部賃金室
Tel 073-488-1152