証明基準(物品・役務)
共同事業の協調性・円滑性
- 組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること
官公需の受注に関する 熱心度
- 官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること
共同受注体制
- 事務局常勤役職員が1名以上いること
- 共同受注担当役員が定められていること
- 共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること
- 次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること
- 組合が受注しようとする物品等の種類及び規模
- 共同受注に係る物品等についての具体的かつ公正な配分基準
- 組合の役員及び共同受注に係る案件を実施した組合員が当該案件に関し連帯して責任を負う旨
- 3の共同受注委員会が適正に運営が行われ、4の共同受注規約に従って組合運営が行われていること
- 共同受注した案件に関する検査体制が確立されていること
- その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと
経理的基礎
- 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
- その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。
その他
- 組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと
- 以下に該当する事実がないこと
組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること - その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい問題があると認められるものでないこと